こちらは整体師についての講座の紹介です。
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ちょっと意外なことかもしれませんが、整体師は国家資格ではなく民間資格なのです。
とうことは、整体師は国による規制の対象外となっているため、好きなように開業できるというメリットがあります。しかし、これは個々の技術水準に開きを作る原因にもなっており、教育機関の問題が指摘されています。
整体は手技療法と呼ばれるものですが、手技療法として国家資格になっているものとして、柔道整復師、はり師灸師、あん摩マッサージ指圧師があげられます。また、医業類似行為者として作業療法士、理学療法士、看護士なども国家資格になっています。
しかし、整体師の資格は例外なのです。国家資格を持たない整体師などが開業することに対しては、過去に裁判となった事例もあり、この事件の判決をもとにして新たな展開がスタートしたという経緯があります。
昭和35年1月27日の最高裁大法廷判決による判決は、「医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限るものとしなければならない。」といった内容でした。
この判決は、健康に悪影響がなければ何をしてもいいということではなく、柔道整復師、はり師灸師、あん摩マッサージ指圧師以外の手技療法で、健康に悪影響となる恐れのないものなら禁止処罰はしないということです。
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